足立区議会 2022-08-31 令和 4年 8月31日議会運営委員会-08月31日-01号
3、放棄した債権の報告について、放棄債権額2,408万7,488円、422件でございます。 4、令和3年度決算に基づく足立区の健全化判断比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項によるものでございます。 5、令和3年度足立区内部統制評価の報告について、地方自治法第150条第6項によるものでございます。 諮問が1件ございます。
3、放棄した債権の報告について、放棄債権額2,408万7,488円、422件でございます。 4、令和3年度決算に基づく足立区の健全化判断比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項によるものでございます。 5、令和3年度足立区内部統制評価の報告について、地方自治法第150条第6項によるものでございます。 諮問が1件ございます。
全体の債権額26億8,000万円余、このうち保護受給者の方、それから保護廃止の方ごとに、強制徴収債権、非強制徴収債権ごとに分類し、(2)番のとおり、高額債権など強制徴収債権の一部を区民部特別収納対策課へ移管し、債権の処理をお願いいたしました。
(3)放棄する債権額でございますが、元利金、延滞金を含めまして101万円余の金額となってございます。 2番の債権放棄の理由でございますが、債務者であります借受人、連帯保証人のいずれもが自己破産によりまして、本債権について免責を受けてございますので、回収できる見込みがないということから、債権を放棄したいと考えてございます。 続きまして、第24号議案、10ページでございます。
違約金債権なんですが債権額578万円余でございます。発生原因なんですが、平成22年に足立区と債務者の間で道路改良工事の契約をしましたが、この会社は、暴力団等関係者が経営しているということが明らかになりまして、この関係で東京都、足立区ほかの自治体から指名停止措置を受けていました。指名を停止しましたら、いわゆる元請の協力会社である下請会社等の協力を得られなくなってしまった関係で工事が中断しました。
一般的にでございますけれども、決算等の会計処理上における不納欠損処理は、たとえしたとしても、債権は当然に残り、隠れた私債権の債権額は会計上には現れないと、そう思っておりますが、本区においては条例第6条、放棄規定によって、会計処理と同時に欠損処理されていると、そう理解しております。
なお、七月三十一日に御報告いたしました時点と債権額は六万四千円少なくなってございますが、この間も継続して分割納付いただいているためでございます。 2の専決処分日でございます。令和二年八月十七日でございます。 説明は以上です。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
放棄債権額は372万5,000円余でございます。 報告5、令和元年度決算に基づく足立区健全化判断比率の報告についてでございます。 次が諮問1、人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。こちら任期満了に伴う委員候補者の推薦に係る諮問でございます。 3ページ目です。予定案件でございます。 整理番号1番、上沼田第六公園改修工事請負契約でございます。
本件は債権額は三百万円以下でございますので、八月に専決処分の後、東京簡易裁判所へ訴え提起前の和解申立てを行い、九月に当委員会と第三回区議会定例会本会議におきまして専決処分の報告を行う予定となってございます。 説明は以上でございます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
このような事案は、今度は反対の立場で、区が先に差押登記をしている不動産について、競売による強制執行ではなく、任意売却で債務超過の場合について、つまり売却代金、いわゆる換価代金の配当によって、先順位の抵当権や後順位の債権者、そして区についても債権額に満たない場合、いわゆる割れる場合ですね、これは競売によっても明らか。無配当や無譲与の場合が明らかな場合です。
そして、(3)放棄する債権額は、110万4,290円となります。 放棄の理由でございますが、2番に記載がありますように、連帯保証人の相続人につきましては、債権の時効の援用がございました。
所管課におきまして、その原因探求に取り組むとともに、個人ごとの債権残額を積み上げ、真正な債権額に更正いたしました。貸付金の財源は区民の税金であり、回収することが原則でありますが、一方、福祉的な側面があり、個々人の実情を十分に把握し、制度運用をすることが肝要であると考えております。今後は、継続して債権管理及び会計処理に取り組まれることを望むものです。
そして、個人であっても債権額が500万近くになったケースも2件存在します。麻布十番の駐車場は届出債権額は約1,400万円。補助金の不正受給に関する法人の破産で届け出た債権額は約1,000万円です。
◎会計課長 非強制徴収公債権や私債権の分野においては、債権の種類によっては福祉的性質を有するものがあること、それから個々の債権額が比較的少額であること、所管に滞納整理のノウハウの蓄積がないこと、さらには強制力が当然に担保されないことなどから、債権回収が滞る面が一部にありました。平成29年度に会計課と関係課が連携して債権管理の手引を作成しました。
その判断基準がありましたら、その内容と債権回収支援担当は係長お一人だったと思いますが、移管され、取り扱った件数及び債権額及び収納額等をお伺いいたします。 以上です。 ○中野滞納対策課長 それでは、川端委員の滞納対策の一元化にかかわる歳入等の2点につきまして、私から回答させていただきます。 第1点目の平成30年度における滞納処分した件数と金額及びその種類についてでございます。
請求につきまして、まず一件につきましては昨年七月に破産の申し立てが行われ、使用者及び同居人に資格がなかったことから、同居人職員の退職金支払い予定額の八分の一を上限債権額として積み立て、本年八月の第四回債権者会議におきまして、世田谷区への配当額が約三十七万円と決定したところでございます。
実際の訴訟におけます債権額としましては使用料滞納金と損害金の合計となります。 3訴訟提起日につきましては、第三回区議会定例会に議案を御提案しまして、議決をいただいた上で、令和元年十月下旬、東京地方裁判所へ訴訟を提起する予定でございます。 説明につきましては以上でございます。 ○河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◎桐山 学校健康推進課長 抵当権の設定につきましては、債権額と申しますか、そこに至っていなかったとしましても、抵当権を設定するということにつきましては、債務者にとっては非常に重いものなのかなと思っております。そういった意味での、抵当権自体を設定することによって、その徴収を図っていくということには一つ大きな意味合いがあるのかなと思っております。
放棄債権額については780万7,834円、50件でございます。 報告の5番のほうにつきましては、平成30年度決算に基づく足立区の健全化判断比率の報告でございます。 諮問が1件ございます。人権擁護委員候補者の推薦でございます。ご審議いただきたくよろしくお願いいたします。 続けて3ページ目でございます。予定案件でございます。
この点につきましては、さきの予算議会、定例会の常任委員会のときにもご報告させていただきましたけども、今回の債権額の調査を進めていく中で、現行の貸付金管理のシステムにはなかった、貸付金のシステムと財務会計のシステムがあるんですが、その整合性の確認がとれなかったことが一つの原因でございまして、その整合性の確認や任意の時点の利息の計算について、システム内でのデータを用いて行います、いわゆるエンドユーザーコンピューティング
債権額は二百九十二万四千七百円となってございます。 これまでに和解を結びまして、二年ほど分納返済していただいておりましたが、途中より支払いが滞るようになりまして現在に至ってございます。なお、債権が大きくなった原因については、滞納期間が長いこと、毎年所得の届けを行っていただいておりますが、この届けが出されていないためで、近傍家賃相当の使用料に上がった期間があるなどにより高額となってございます。